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法律に義務付けられた消防用設備等の新設・改修工事

ビル、マンション、病院、工場、公共施設、飛行機の格納庫等、個人住宅以外の建物を火災から守るため、国家資格である「消防設備士」として、法律に義務付けられた消防用設備等(自動火災報知設備、誘導灯、その他)の新設・改修工事、さらには消防法による6ケ月に一度の定期点検をおこなっています。

現在は工事が主体。そのうちの60%は、自動火災報知設備の設置です。消火器その他、防災用品の販売もおこなっています。

お気軽にお問い合わせください TEL 06-6931-8247 9:00~17:00【日・祝除く】

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